会社・法人の登記事項証明書(=謄本)や印鑑証明書の交付申請を“郵送で行う方法”です。
これらの証明書については、法務局に直接出向くことなく、請求から交付まですべてを郵送で済ますことができます。
実際の申請書を例に、謄本と印鑑証明書を同時に取り寄せる方法を紹介します。
謄本や印鑑証明書の郵送請求
証明書の請求先
法務局ならどこでも申請可能。窓口・郵送いずれの手続きかによらず、また会社・法人の管轄も気にしなくてOKです。法務局同士で電子データを共有しているためです。
証明書発行にかかる日数
申請書に不備等がなければ、届いたその日のうちに返送の手続きをしてもらえるはずです。最寄りの法務局であれば送付に1日、返送に1日。計2営業日です。
例えば、月曜日に申請書を郵送したとすると、証明書が手元に来るのは水曜日になります。土日祝や年末年始など法務局の休業日を挟む場合は、その分日数がかかります。
郵送による交付申請の必要書類等
郵送請求に必要なものは次の4点です。
- 印鑑証明書及び登記事項証明書 交付申請書
- 収入印紙
- 印鑑カード
- 返信用封筒
順に見ていきます。
1.印鑑証明書及び登記事項証明書 交付申請書(会社法人用)
まずは、実際の記入例をご覧ください。
両方を請求する場合の記入箇所は上記の通りです。もし謄本のみの請求であれば「印鑑提出者」「印鑑カード番号」は空欄で提出します。
また、代理人による申請の場合でも委任状は必要ありません。「代理人」の欄にチェックを入れるだけです。
ちなみに、各種の証明書を取り寄せるための申請書は、何種類か用意されています。
対象が印鑑証明書のみの申請書(青)や登記事項証明書のみの申請書(紫)もありますが、両方を一度に請求でき、かつどちらか一方の申請にも使用できる「印鑑証明書及び登記事項証明書 交付申請書」が便利です。色はピンク。
これらの申請書類は最寄りの法務局で配布されている他、法務局のサイト『登記事項証明書(商業・法人登記)・印鑑証明書等の交付請求書の様式 』からダウンロードすることができます。
法務局で入手した申請書は、モノクロ(白黒)コピーして使っても問題ありません。ダウンロード版は、そもそもモノクロ仕様になっています。
2.収入印紙(交付手数料)
交付申請に必要な手数料(=登記手数料)の納付は「収入印紙」で行います。必要な金額分を[収入印紙欄]に貼り付け、割り印をせずに提出します。
参考画像では「1,500円分の収入印紙」となっていますが、これは印鑑証明書が1通450円×2通、謄本が1通600円の合計額です。証明書の種類や枚数に応じて金額は変わります。
そのほか主な登記手数料の一覧表や収入印紙の取扱いについては、別の記事に詳しくまとめてありますので、よかったら参考にしてください。
【謄本・印鑑証明書】主な登記手数料一覧
収入印紙の額面は“全31種類”。購入場所や取扱上のポイント
郵送で請求する場合の手数料は、関連記事の手数料一覧にある「書面請求」という欄の金額です。窓口で交付を受ける場合と同じです。
3.印鑑カード
法務局で実印登録をすると発行される識別カードです。

4桁+7桁の“印鑑カード番号”が印字されています。当然のことながら、謄本の請求のみの場合には印鑑カードは必要ありません。
4.返信用封筒
いずれの証明書もA4判サイズ(297×210mm)のため、折らずに封入できる“角型2号(=角2、332×240mm)”の封筒が最適。
封筒には、返送に必要な切手をあらかじめ貼付しておきます。
複数枚綴りの謄本を何部かまとめて取り寄せる場合など、返送時の重量の方が大きくなってしまうことがあります。料金が不足しないよう、余裕をもって切手を貼っておきます。
印鑑証明書の郵送請求は“簡易書留”で
謄本を請求する場合には、普通郵便で問題ありません。返信用封筒の切手金額にだけ注意すればOKです。
一方、印鑑証明書を請求する場合は“簡易書留”で郵送します。これは、請求時に「印鑑カード」を添付するためです。万が一の事故やトラブルに備え、配達状況が記録される郵送方法を選択します。
もちろん“一般書留”でも問題ありませんが、両者の大きな違いは“損害の補償額”なので、この場合は簡易書留で十分です。
簡易書留料金分の切手を貼り、左下あたりに「簡易書留」の朱書きなりスタンプを押して、窓口に持っていきます。書留封筒はポスト投函不可なのでご注意ください。
返信用封筒にも、簡易書留扱いの切手・朱書きをお忘れなく。
簡易書留をはじめとした特殊取扱料金等について、詳しくは次の記事をご覧ください。便利な郵便料金の早見表もダウンロード可能です。
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